変
自民党憲法草案の要旨 起草委員会1次案 抜粋
第2章 安全保障
【安全保障と平和主義】第9条 日本国民は、諸国民の公正と信義に対する信頼に基づき恒久の国際平和を実現するという平和主義の理念を崇高なものと認め、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する平和国家としての実績に係る国際的な信頼にこたえるため、この理念を将来にわたり堅持する。(2)前項の理念を踏まえ、国際紛争を解決する手段としては、戦争その他の武力の行使または武力による威嚇を永久に行わないこととする。(3)日本国民は、第1項の理念に基づき、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動に主体的かつ積極的に寄与するよう努めるものとする。
【自衛軍】第9条の2 侵略からわが国を防衛し、国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため、自衛軍を保持する。(2)自衛軍は、自衛のために必要な限度での活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動並びにわが国の基本的な公共の秩序の維持のための活動を行うことができる。(3)自衛軍による活動は、わが国の法令並びに国際法規及び国際慣例を順守して行わなければならない。(4)自衛軍の組織及び運営に関する事項は、法律で定める。
【自衛軍の統制】第9条の3 自衛軍は、内閣総理大臣の指揮監督に服する。(2)前条第2項に定める自衛軍の活動については、事前に、時宜によっては事後に、法律の定めるところにより、国会の承認を受けなければならない。(3)前2項に定めるもののほか、自衛軍の統制に関し必要な事項は、法律で定める。
・・・信頼してないやん
・・・武力で解決しようとしてるやん
・・・怖。
それにな、
これな、
現行憲法9条より、わかりやすいか?
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第2章 安全保障
【安全保障と平和主義】第9条 日本国民は、諸国民の公正と信義に対する信頼に基づき恒久の国際平和を実現するという平和主義の理念を崇高なものと認め、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する平和国家としての実績に係る国際的な信頼にこたえるため、この理念を将来にわたり堅持する。(2)前項の理念を踏まえ、国際紛争を解決する手段としては、戦争その他の武力の行使または武力による威嚇を永久に行わないこととする。(3)日本国民は、第1項の理念に基づき、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動に主体的かつ積極的に寄与するよう努めるものとする。
【自衛軍】第9条の2 侵略からわが国を防衛し、国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため、自衛軍を保持する。(2)自衛軍は、自衛のために必要な限度での活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動並びにわが国の基本的な公共の秩序の維持のための活動を行うことができる。(3)自衛軍による活動は、わが国の法令並びに国際法規及び国際慣例を順守して行わなければならない。(4)自衛軍の組織及び運営に関する事項は、法律で定める。
【自衛軍の統制】第9条の3 自衛軍は、内閣総理大臣の指揮監督に服する。(2)前条第2項に定める自衛軍の活動については、事前に、時宜によっては事後に、法律の定めるところにより、国会の承認を受けなければならない。(3)前2項に定めるもののほか、自衛軍の統制に関し必要な事項は、法律で定める。
・・・信頼してないやん
・・・武力で解決しようとしてるやん
・・・怖。
それにな、
これな、
現行憲法9条より、わかりやすいか?
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。