mercoledì, settembre 22, 2004

進行中

●引用
 渋谷望 2003 『魂の労働 ネオリベラリズムの権力論』、青土社
「二〇〇三年現在、組織犯罪対策の一環として国会で審議されようとしている
「共謀罪」法案は、このような<対抗的公共圏の犯罪化>を
さらに推し進めることになろう。
「共謀罪」とは何らかの「犯行」を実行する前に
会議?「謀議」?をしたことだけをもって犯罪とみなす法案である。
(…)もちろん何をもって「犯罪」とみなすかということも
恣意的で曖昧であり、問題含みである。
(…)<対話>の可能性は前もって完全に封殺される。」

対話してこそ、相手の気持ちに沿って
その立場に立ったうえで、それでも人を傷つけたり犯罪行為をすることは
止めておいたほうが良いよ、しないようにしようよ
と説得もできるんじゃないの?
話ができなくなったら
未然に悲しい事が起きないようにすることも
できなくなっちゃうよ。


法案要綱一部抜粋

四  組織的な犯罪の共謀の処罰
 1  イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、
 当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、
 それぞれイ又はロに定める刑に処するものとし、ただし、
 実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、
 又は免除するものとすること。(第六条の二第一項関係)
イ  死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 
   五年以下の懲役又は禁錮
ロ  長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

頭痛が痛い頭だ。
何が言いたいんだ?
要するに、みんなでなんか集まって計画したとき
そのみんなっていうのが、
権力側にとってあまり好きくない存在(市民団体とかNPOとか)で
(例え正当な罪に値しようとしまいと)
刑罰に処するようにしたい場合
その中の一人だけから、刑罰の軽減又は免除という餌で
都合よい証言を引き出しさえすれば
集まったみんなは、何も犯罪行為に及んで無くても
そのつもりも毛ほども無くても
逮捕できるようにできちゃうんじゃないかい?

”実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、
 又は免除するものとすること。”

だって、やってもない事だったら
他に、罪を立証する為の証拠がありえないじゃない。
憲法21条に保障されている国民の権利がある以上。
違う?
正直よくわかんねすよ。不安なだけで。

こんなんが新しく制定される状況なのに
よく、憲法の九条が、”難しい”から直すべきなんて言える。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20040823/mng_____tokuho__000.shtml
(東京新聞)
http://www.janjan.jp/government/0310/0310278085/1.php
(JANJAN)
http://www.jlaf.jp/iken/2003/iken_20030730.html
(自由法曹団意見書)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/2004/0426hs.htm
(立命館大学大学院総合研究所データベース)